「誰の家かわからない」が介護の足を引っ張る
お盆休みですね。
皆様の施設にも、遠方にお住まいの親族の方が挨拶に来られる時期かと思います。
この時期、介護現場の裏側で密かに問題になるのが、利用者様がかつて住んでいた「実家」の扱いです。
「入居費用を捻出するために実家を売りたいが、名義を調べたら亡くなった祖父のままだった……」
「親族の誰か一人でも反対したら、家が売れなくて支払いが滞ってしまう」
こうしたケースは決して珍しくありません。
実は、不動産の名義変更(相続登記)を放置していると、
いざ介護が必要になった時に「動かせるはずの資産」が凍結されたのと同じ状態になってしまうのです。
知らないと怖い「罰則」と「義務化」のルール
特に注意していただきたいのが、2024年4月からスタートした「相続登記の義務化」です。
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相続を知った日から3年以内に登記をしなければならない。
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正当な理由なく怠ると、**10万円以下の過料(罰金)**を科される可能性がある。
これは「これから亡くなる方」だけでなく
「すでに亡くなって放置されている物件」も対象です。
「うちは古い長屋やから価値なんてないし、そのままでええわ」
という大阪の方も多いですが、法律は待ってくれません。
放置すればするほど、法定相続人が増えて収拾がつかなくなり
最後には「誰の許可を得ればいいのか分からない負動産」になってしまいます。
介護現場でできる「お盆のアドバイス」
ご家族が集まるこの時期
相談員やケアマネジャーの皆様から、ぜひこう一言伝えてみてください。
「お盆で親戚の皆様が集まるなら
一度『実家の名義』が誰になっているか、確認しておくと安心ですよ。
今ならまだ間に合いますが
名義が複雑になると、将来お父様の施設費用が必要な時に
家を売ることも貸すこともできなくなってしまいます」
このアドバイスは、単なる事務手続きの督促ではありません。
「利用者様の大切な資産を、将来の介護費用のために守る」という、非常に重要な生活支援なのです。
専門家への「つなぎ」が家族を救う
登記の手続きや、戸籍の収集はご家族にとって非常に重労働です。
「どこから手をつけていいか分からない」というご家族がいれば
迷わず私たち大阪府相続支援協会へお繋ぎください。
司法書士などの専門家と連携し
複雑な家系図の整理から名義変更まで、ワンストップでサポートします。
不動産の問題をクリアにすることは
ご家族の心の余裕を生み、ひいては質の高い介護環境を維持することに繋がります。