活動レポート

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2026年9月号:敬老の日に考えたい、幸せな「生前贈与」のカタチ。良かれと思った贈与がトラブルを招く?


孫へのプレゼントが「将来の入居」を邪魔する?

9月、敬老の日ですね。
お孫さんからのお祝いに目を細める利用者様の姿は
現場のスタッフにとっても心温まる光景です。

そんな中、ご本人から「孫の学費に」「家を買う足しに」と
まとまったお金を贈与したいという相談を受けることはありませんか?
 

「自分の金やから好きに使って何が悪いねん」
と思われるかもしれませんが
介護現場においては、この「生前贈与」が後に深刻な問題を引き起こすことがあるのです。
 

知っておくべき「資産要件」の罠

介護が必要になった際、あるいは施設入居が長期化した際
特に注意が必要なのが「特定入所者介護サービス費(補足給付)」「生活保護」の申請です。
 

  1. 「資産隠し」とみなされるリスク
    特養などの費用負担を軽減する「補足給付」には
    預貯金の限度額(資産要件)があります。
    入居直前に多額の贈与を行うと、自治体から「資産隠し」とみなされ
    給付が受けられない可能性があります。
     

  2. 生活保護申請時の「返還請求」
    もし資金が底をつき、生活保護を申請することになった場合
    過去数年以内の多額の贈与は「不当な資産の処分」と判断されることがあります。
    最悪の場合、贈与を受けた親族に対して返還を求められるなどのトラブルに発展しかねません。
     

介護のプロが伝えたい「守るための贈与」

ご家族やご本人が「お金を分けたい」とおっしゃったとき
否定するのではなく、次のような視点でアドバイスをしてみてください。
 

「お孫さんへのプレゼント、素敵ですね。
ただ、将来お父様の体調が変わって、公的なサポートを受けることになったとき
今の贈与が不利に働いてしまうことがあるんです。

まずは『最後まで自分らしく過ごすための資金』
をしっかり確保した上で、計画的に考えてみませんか?」

 

専門家と一緒に「100年人生」の資金計画を

生前贈与には、税金対策としてのメリットもありますが
介護現場においては「最後まで安心して暮らせるか」という視点が何より優先されます。
 

私たち大阪府相続支援協会は、税務上の有利さだけでなく
「介護保険制度や福祉のルール」に照らして、その贈与が本当に安全かどうかをアドバイスします。
 

「良かれと思った贈り物」が、家族の負担や後悔に変わらないために。
敬老の日のこの機会に、利用者様の「安心な未来」を
優先した資産管理のあり方を、プロと一緒に見つめ直してみませんか。