後見制度が始まると、何が変わる?
「利用者様の支払いが滞りそうなので、ご家族に成年後見制度を勧めた」
「ようやく弁護士の後見人が決まって、一安心……」
そう思っていた矢先、現場でこんな戸惑いを感じたことはありませんか?
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「今まで家族が買っていた嗜好品や、ちょっとしたオプションサービスの費用が認められなくなった」
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「孫へのお祝いや、馴染みの美容室への外出代を出してくれない」
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「施設の修繕費や、お部屋のランクアップの相談がなかなか進まない」
成年後見人は「本人の財産を守る」のが仕事ですが
その基準が非常に厳格なため、介護現場が考える「本人のQOL(生活の質)」とぶつかってしまうことがあるのです。
「法定後見」と「任意後見」の大きな違い
ここが、介護職の皆様にぜひ知っておいていただきたいポイントです。
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法定後見(判断能力が低下した後に申し立てる)
家庭裁判所が後見人を選びます。
親族が選ばれるとは限らず、専門職(弁護士等)が就くと
本人の財産は「極めて保守的」に管理されます。
生前のような柔軟な支出は難しくなるのが一般的です。
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任意後見(元気なうちに契約しておく)
本人が「誰に」「どんな生活を支えてほしいか」を事前に決めておけます。
例えば「施設に入っても、月に一度は大好きな寿司を食べたい」
「孫にお祝いを贈りたい」といった希望をあらかじめ契約に盛り込んでおけば
制度が始まった後も、本人の理想に近い暮らしを維持しやすくなります。
現場でできる「未来へのアドバイス」
まだ本人の判断能力があるうちに、ご家族や本人にこう伝えてみてください。
「後見制度には2つの種類があります。
判断力がなくなってから役所に決めてもらう方法もありますが
今のうちに『自分らしい生活費の使い方』
をご自身で決めておける方法(任意後見)もあるんですよ。
その方が、施設での生活もより豊かに続けられます」
協会が「ちょうどいいバランス」を提案します
成年後見制度は、うまく使えば強力な味方ですが
使い方を一歩間違えると、本人の生活に制限がかかってしまうこともあります。
私たち大阪府相続支援協会は、制度のメリットだけでなく
介護現場で起こりうる「不自由さ」についても正直にお伝えします。
利用者様が「自分のお金」を使って「自分らしい最後」まで過ごせるように。
制度の枠組みを超えた、ぬくもりのある資産管理の形を、一緒に作っていきましょう。