オーナーの「もしも」で、投資活動がストップする
5月の連休、いかがお過ごしでしょうか。
家族で集まる機会も多いこの時期
ぜひ一度シビアにシミュレーションしていただきたいことがあります。
それは、「もし今日、あなた(オーナー)の判断能力がなくなったら、所有物件はどうなるか?」という問いです。
不動産投資において
オーナーの認知症発症は「死」よりも恐ろしい事態を招くことがあります。
なぜなら、判断能力がないとみなされると、以下のすべての経営判断が法的にストップしてしまうからです。
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新規の賃貸借契約・更新手続きの押印
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老朽化した設備の修繕やリノベーションの発注
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地価高騰のタイミングを狙った売却や資産の組み換え
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金融機関からの大規模修繕資金の融資実行
これがいわゆる「資産凍結」のリスクです。
「成年後見」では投資は守れない
「後見人を立てればいい」と思われがちですが
家庭裁判所が関与する成年後見制度は、あくまで「本人の財産保護」が目的です。
投資のリスクを取ることや、相続税対策のための資産売却などは原則として認められません。
つまり、オーナーの意思による「攻めの経営」は一切できなくなってしまうのです。
不動産オーナーのための「家族信託」という切り札
このリスクを回避する最強の手段が、元気なうちに契約を結ぶ「家族信託」です。
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管理権と受益権の分離:
不動産の名義(管理権)をあらかじめ後継者(受託者)に移しておきます。
これにより、オーナーが認知症になっても、後継者の判断で契約や修繕、売却がスムーズに継続できます。
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収益はオーナーのもの:
名義を変えても、家賃収入を受け取る権利(受益権)はオーナー本人のままにできます。
本人の生活費や介護費用として、これまで通り収益を享受できます。
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二次相続以降の指定:
遺言では指定できない「次の次の代(孫の代)」への承継先まで信託契約の中でデザインすることが可能です。
5月の連休、後継者と「信頼」を握る
家族信託を組成するには、何より「誰に託すか」という信頼関係が不可欠です。
連休でご家族が集まった際
「私が元気なうちに、この物件の経営を止まらせないための仕組みを考えておきたい」
と、一歩踏み込んだ話をしてみてはいかがでしょうか。
投資判断を止めないためのパートナーシップ
家族信託は、不動産、法律、税務の高度な知識が絡み合うスキームです。
私たち大阪府相続支援協会は、信託組成の専門家とともに
オーナー様のポートフォリオに合わせた「オーダーメイドの信託設計」をサポートします。
不動産投資を「一代の事業」で終わらせないために。
認知症というリスクを乗り越え、次世代まで収益を安定させる「守りの仕組み」を、この春、一緒に構築しましょう。