「不動産はあるが、現金がない」という投資家特有のジレンマ
不動産投資を拡大させてきたオーナー様にとって
総資産に占める「不動産」の割合が高くなるのは当然の結果です。
しかし、これが相続の場面では「分けにくい」という大きな障壁になります。
例えば、長男に収益物件を継がせたいが次男に渡すだけの現金が足りない場合。
「不動産を売って分ける」のは投資家として積み上げてきた資産を切り崩すことになり
収益基盤を破壊してしまいます
ここで活躍するのが生命保険という「現金の出口」です。
生命保険が「不動産承継」を救う3つの役割
投資家の相続において
生命保険は単なる「お守り」ではなく、戦略的な「調整弁」として機能します。
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「代償分割」の資金源にする
特定の物件を長男が相続する代わりに
次男へ支払う「代償金」を保険金で用意します。
これにより、収益物件を売却することなく
兄弟間の公平性を保ちながら資産を丸ごと引き継げます。
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相続税の「納税資金」を即座に確保する
不動産はすぐには現金化できませんが
保険金は請求から数日で支払われます。
税務署への「現金一括納付」という原則を守るために
不動産を買い叩かれて売る必要がなくなります。
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「非課税枠」で実質的な利回りを上げる
「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠を活用することで
現預金で持っておくよりも相続時の正味資産を確実に増やすことができます。
見直したい「受取人」の設定
今月、ぜひご自身の保険証券をチェックしてください。
「受取人は誰になっていますか?」
不動産を継がない親族を受取人にしていれば代償金になりますし
納税を担当する後継者を受取人にしていれば納税資金になります。
また、法人が契約者となっている場合は
役員退職金として受け取ることで
法人の利益圧縮と個人の納税資金確保を同時に行うことも可能です。
投資家のポートフォリオに「保険」という流動性を
不動産投資家は「レバレッジ」を好みますが
相続においては「流動性(現金の即応性)」こそがレバレッジを維持するための鍵となります。
私たち大阪府相続支援協会は、不動産の評価額と将来の納税予測に基づき
「いくらの現金が、どのタイミングで必要なのか」を逆算し
最適な保険活用プランを提案します。
物件という「攻めの資産」を守るために
保険という「守りの現金」をどう配置するか。
この秋、あなたのポートフォリオに最後のピースをはめてみませんか。