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2024年4月より相続登記が義務化されます


  • 2024年4月より相続登記が義務化されます

【重要】2024年4月より相続登記が義務化されます

2024年4月1日より「相続登記義務化」が施行されます。
これに伴い、不動産を相続する際の登記手続きに関して重要な変更があります。

1. 相続登記義務化の背景
従来、相続が発生した際の不動産の名義変更(相続登記)は任意で行われていましたが、多くの不動産が名義変更されずに放置される事例が増加しています。このため、相続登記の義務化が法律で定められました。
 

2. 義務化の内容
2024年4月1日以降、相続が発生した場合、相続人は3年以内に不動産の名義変更を行うことが義務付けられます。この期間を過ぎると、遅延によるペナルティが適用される可能性があります。
 

3. 手続きの流れ
相続登記の手続きは、遺産分割協議書の作成後、登記申請書と必要書類を添えて法務局に提出することで行います。必要書類には、戸籍謄本や相続関係を証明する書類などが含まれます。
 

4. 注意点

  • 相続登記は全ての相続人の合意が必要です。
  • 不動産の種類や状況によっては、専門家のアドバイスが必要な場合があります。
  • 相続税とは別に、登記には別途費用が発生します。
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5. まとめ
相続登記の義務化は、相続人の権利保護と不動産の正確な管理を目的としています。適切な手続きを行うことで、将来のトラブルを防ぐことが可能です。

相続に関してのご質問やご相談は
一般社団法人大阪府相続支援協会までお気軽にお問合せ下さい。